一般社団法人 日本古琴振興会
〒141-0032 東京都品川区大崎4-2-2
トーカンマンション205
TEL:03-6417-3434
FAX:03-6417-3430

会員規約

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は一般社団法人日本古琴振興会 (英文名Japan Society for Promotions of Guqin) と称す。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を本会が一般社団法人として法人登記された住所に置く。
別に東京都品川区大崎四丁目2番2号に、事務局として東京事務所を置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本会は古琴を通じ、日中文化交流を推進すべく、
日本の古典から中国の歴史に至るまで研究するとともに、奏法の普及にも邁進する。
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1. 中国古琴の演奏教育及び普及活動
2. 古琴文化の研究活動、古琴文化の復興
3. 関連図書の編集・制作
4. 楽器の普及及び弦等の用具の研究・開発
5. 中国語その他の言語の翻訳事業
6. 前各号に掲げる事業に付帯又は関連する非収益事業

第3章 会員(社員)

(本会の構成員)
第5条 本会は、本会の活動に賛同する次のような個人又は団体であって、
次条の規定により本会の会員(定款上の社員)となったものをもって構成する。
会員とは本会法人定款上の社員である。会員の種 別は次の5種類とし会員と称する。
1. 団体正会員:本会の目的に賛同しその活動を援助する国内外の法人または団体
2. 団体賛助会員:本会の目的に賛同して入会する団体
3. 個人正会員:本会の目的に賛同しその活動を援助する国内外の個人
4. 個人賛助会員:本会の目的に賛同して入会する個人
5. 特別会員:本会の目的に賛同して入会する官公庁及び公益団体
(会員の資格の取得)
第6条 本会の会員になろうとする者は、入会申込書を代表理事宛に提出して
理事会の承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 本会の活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員なった時及び、
毎年度の初めに会員総会において別に定める細則で決定した額の会費を支払う義務を負う。
既納の会費は、いかなる理由によってもこれを返還しない。
(会員の権利)
第8条 会員は次のような権利を有す。
1. 会員は本会の催す各種の学術的会合に出席することが出来る。
2. 会員は本会の発行する会誌の配布を受けることが出来る。
3. 会員は本会の発行する会誌に投稿することができ、審査を経て掲載されることができる。
4. 当会主催及び共催イベント時に「会員価格」にて参加することができる。
5. 団体会員は、イベント会場に於いて会員ランクにより宣伝及び広報ができる。
尚、会員ランクについては、別途細則にて示す。
6. 正会員は本会の18条に定める投票権を有する。
但し、投票数は、「日本古琴振興会細則」に示す投票数とする。
(任意退会)
第9条 会員は理事会において別に定める退会届を提出することにより任意にいつでも退会できる。
退会届は理由を付して会長宛てに提出しなければならない。
この場合、退会を申し出た日の属する事業年度までの会費を納入するものとする。
但し、理事会が認める場合はこの限りではない。
(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは会員総会の決議によって
当該会員を除名することができる。
1. 定款、会則およびその他の規則に違反したとき。
2. 本会人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
3. その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときはその資格を喪失する。
1. 第7条の支払い義務を1年以上履行しなかったとき。
2. 総会員が同意したとき。
3. 当該会員が死亡し、または解散したとき。

第4章 会議

(構成)
第12条 本会の会議は、会員総会、理事会、評議員会の3種類および理事会が必要と認めた会議とする。
会員総会第8条第5.項の会員をもって構成する。
(権限)
第13条 会員総会は次の事項について決議する。
1. 会員の除名
2. 理事及び監事の選任又は解任
3. 貸借対照表および損益計算書ならびにこれらの付属明細書の承認
4. 定款および会則の変更
5. 解散および残余財産の処分
6. その他会員総会で決議するものとして法令又はこの定義で定められた事項
(開催)
第14条 会員総会は定時会員総会として毎年度2月又は3月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
臨時の会員総会は理事会・評議員会又は監事が必要と認めた時開催する。
(招集)
第15条 会員総会は法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の議決に基づき代表理事が招集する。
総会の招集は、会員に対し少なくとも5日以前にその会議に付議すべき事項・日時および場所を記載した書面をもって通知しなければならない。
第16条 総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、代表理事に対し、会員総会の目的である事項及び召集の理由を示して、会員総会の招集を請求することができる。その場合請求のあった日から30日以内に臨時総会を開催しなければならない。
(議長)
第17条 会員総会の議長は当該会員総会において会員の中から選出する代表理事がこれに当たる。
(議決権)
第18条 会員総会における議決権は、年会費10,000円につき1個とする。
(決議)
第19条 会員総会の決議は、法令又は定款及びこの会則の別段の定めがある場合を除き、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
ただし、総会に出席できない会員で当該議事について書面をもって表決した者、及び他の会員に表決を委任した者は、出席したものとみなす。可否同数のときは議長がこれを決する。
2. 前項の規定にかかわらず、次の議決は、総会員の半数以上であって、
総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
① 会員の除名
② 定款、会則の変更
③ 解散
④ その他法令で定められた事項
(付議事項)
第20条 次の事項は総会に付議してその承認を受けなければならない。
1. 事業計画および収支予算
2. 事業報告および収支決算
3. 貸借対照表
4. 財産目録
5. 前各号に掲げるもののほか、本定款に定められた付議事項
6. その他理事会が必要と認めた事項
(議事録)
第21条 会員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2. 議長及び出席した理事は議事録に記名押印する。
3. 総会の議事の要項および議決した事項は会員に通知しなければならない。

第5章 役員

(役員の設置)
第22条 本会に次の役員を置く。
1. 代表理事1名
2. 理事 2名以上5名以内(代表理事を含む)
3. 監事 1名
(役員の選任)
第23条 代表理事は理事のうちから会員の選挙及び総会において承認する。
2. 理事および監事は会員のうちから会員の選挙及び総会において承認する。
(理事の職務及び権限)
第24条 代表理事及び理事は理事会を構成し、法令、本会法人定款、
及び本会則で定めるところにより職務を執行する。
2. 代表理事は法令、本協会定款、及び本会則で定めるところにより、
本会を代表し、その業務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
2. 監事はいつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、
本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第26条 会長、副会長及び理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。ただし再任を妨げない。
2. 幹事は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。ただし再任を妨げない。
3. 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条 理事又は監事は会員総会の議決により解任することができる。但し監事は第19条第2項の決議による。理事又は監事は会員の資格を失ったときは退任するものとする。
2. 会員である法人又は団体の職員から選任された代表理事及び理事又は監事は、その法人又は 団体が会員の資格を失ったとき、又はその法人又は団体の長からの指定が取り消されたときは退任するものとする。
(役員及び評議員の報酬)
第28条 代表理事、理事、監事及び評議員は活動内容により報酬を受けることができる。
また、会員に対する余剰金の分配は行わない。ただし本会の用務のために要した費用は支弁する。

第6章 理事会

(構成)
第29条 本会に理事会を置く。
2. 理事会はすべての理事をもって構成し、必要あるごとに会長が招集しその議長となる。
(権限)
第30条 理事会は次の職務を行う。
1. 本会の業務執行の決定。
2. 理事の職務の執行の監督
(招集)
第31条 理事会は代表理事が招集する。
2. 代表理事が欠けたときまたは代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、当該議事について書面をもってあらかじめ意思を表示したものは出席者とみなす。可否同数のときは、代表理事がこれを決する。
2. 前項の規定に関わらず、一般社団法人に関する法律第96条の要件を満たした時は、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2. 出席した理事の代表者は議事録に記名押印する。

第7章 評議員会、委員会および顧問

(評議員)
第34条 本会に評議員を3名以上10名以内置く。
2. 評議員は会員の中からこれを選任し、総会において承認する。
3. 評議員は理事又は監事を兼ねることが出来ない。
4. 評議員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
5. 評議員の解任については第17条を準用する。
(評議員会)
第35条 評議員会は評議員を持って構成し、会長が召集する。
2. 評議員会の議長は、出席評議員のうちから互選で定める。
3. 評議員会は理事長の諮問に答え又理事長に意見を述べることが出来る。
4. 評議員会は、現在数の2分の1以上が出席しなければ議事を開き決議することが出来ない。
ただし、当該議事について書面を持ってあらかじめ意思を表示した者は出席者とみなす。
5. 評議員会の議事は、出席した評議員の過半数をもって議決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
(議事録)
第36条 会議の譲事緑は議長がこれを作成し、議長および出席代表者1名以上が記名捺印する。
(委員会、部会)
第37条 総務、企画、広報および刊行物発行など必要に応じて、理事会の承認を得て、委員会または部会を設けることができる。
(顧問)
第38条 本会に次の顧問を置くことができる。
① 顧問: 理事会で必要と認めた者
② 1. 名誉顧問: 発展に顕著な功績のあった者、または、本会の発展に際だった寄与をした者で、理事会で推薦され認めた者。
  2. 顧問および名誉顧問は、本会の目的達成に必要な事項について代表理事の諮問に応じ理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決に加わることはできない。

第8章 資産および会計

(事業年度)
第39条 本会の事業年度は毎年12月1日に始まり翌年11月30日に終わる。
(事業計画および収支予算)
第40条 本会の事業計画、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2. 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告および決算)
第41条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時会員総会に提出し、第1号および第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
① 事業報告
② 事業報告の付属明細書
③ 貸借対照表
④ 損益計算書
⑤ 貸借対照表および損益計算書の付属明細書
2. 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会則、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
① 監査報告
(余剰金)
第42条 本会は、余剰金の分配を行うことができない。
(残余予算)
第43条 本会が精算する場合において有する残余財産は、会員総会の決議を経て、公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号の掲げる法人もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
(資産の構成)
第44条 本会の資産は、次の各号をもって構成する。
1. 会費
2. 事業に伴う収入
3. 資産から生ずる収入
4. 寄付金品
5. その他の収入
(資産の管理)
第45条 本会の資産は、代表理事がこれを管理し、その方法は理事会の議決による。
(経費の支弁)
第46条 本会の経費は、資産をもって支弁する。

第9章 会則の変更および解散

(会則の変更)
第47条 この会則は、会員総会の3分の2以上の決議によって変更することができる。
(解散)
第48条 本会は会員総会の4分の3以上決議その他法令で定められた事由により解散する。

第10章 公告

(公告)
第49条 本会の公告は、主たる事務所の見やすい場所に掲示する。

第11章 事務局の設置

(事務局)
第50条 当法人の事務を処理するため事務局を置く。
2. 事務局には事務局長および所要の職員を置く。
3. 事務局長は理事会の同意を得て代表理事が委嘱し職員は代表理事が任免する。
4. その他事務局長及び職員に関する必要な事項は、代表理事が理事会の承認を得て別に定める。

附則

(施行細則)
第51条 この会則の施行について必要な細則は、代表理事が理事会の承認を得て、
別に定めることが出来る。
(法令・定款の準拠)
第52条 本会則に定めのない事項は、すべて本会法人定款、及び法令に従う。
(会則改正)
2015年1月15日作成。

細則

日本古琴振興会会則に基づき、細則を次のように定める。
(会費及び会員)
第1条 本会の入会金及び会費は年額とし、次のとおり定める。
種 類年会費特 典
団体正会員¥300,000・会のイベント参加 ・会報の無償購読
・イベントのカタログ、ポスターなどに、
「協賛社」として名前入り(広告)
・イベントスペースに無料展示
(開催地によってできない場合もある)
・30口の理事選挙投票権
団体賛助会員¥50,000・会のイベント参加
・会報の無償購読
・イベントのカタログ、ポスターなどに、
「協賛社」として名前入り(別途広告代が必要)
個人正会員¥10,000・会のイベント参加
・会報の無償購読
・1口の理事選挙投票権
個人賛助会員¥6,000・会のイベント参加
・会報の購読(有償)
特別会員無料・会のイベント参加
・会報の購読(有償)
(会費の徴収)
第2条 特別会員を除く会員は、原則毎年12月に会費年額を収めなければならない。
尚、特別な支払いを希望する会員は、理事会での承認によって、
分割払い等の措置を受けることが可能とする。
(組織)
第3条 組織は次の通りとする。
組織図
(事務局及び職員)
第4条 事務局に職員を置く場合、その就業規則、給与等は、別途規定に定める。
(発行及び変更)
第5条 細則は、2015年5月1日より実施する。